大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(し)32 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人Aの抗告理由(後記)について

所論は、違憲及び判例違反をいうが、いかなる判例に反するかを具体的に示して

おらず、実質は原決定の即時抗告理由に対する判断に法令の解釈に誤りがあり、か

つ、右抗告理由の一部に対する判断を遺脱した違法があるという訴訟法違反の主張

に帰し、特別抗告適法の理由にならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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